吉野敏明 医師法違反の核心!四毒論争と刑事告発の裏側

南出弁護士離反の真相とA氏の告発!吉野氏の沈黙が招く医師法違反疑惑

この度、日本誠真会党首である吉野敏明氏が、元顧問弁護士の南出喜久治氏らから医師法違反の疑いで刑事告発されるという異例の事態が発生しました。
この騒動は、単なる政治的な内紛に留まらず、吉野敏明氏が主張してきた四毒論争の真偽、そして彼の医療活動の適法性という根幹に関わる問題として、大きな注目を集めています。
この記事は、南出弁護士らが開いた昨日(2025年12月12日)の記者会見の内容と、それに対し吉野氏が朝ライブで出した声明文を踏まえた解説シリーズの第3弾です。なぜ不必要なステント手術を受けた病院ではなく吉野氏が告発されたのかという核心的な疑問から、歯科医師である吉野氏が「ドクター」と呼称したことの法的リスク、さらに船瀬俊介氏が批判する四毒抜きの現実的な価値にまで焦点を当てて深掘りします。
吉野氏の活動が巨大な食品・医療業界の利権を阻害している背景や、告発人の「医師への過信」が招いた悲劇的な経緯、そして立花氏のように活動が抑圧される可能性と要因を徹底的に分析することで、注目の理由である四毒論争と日本誠真会のこれからの方向性について、多角的な視点を提供します。
このピンチを吉野氏がどのようにチャンスに変えるのか、今後の動向を理解するための必読の解説です。

この記事のポイント

  • 吉野氏が刑事告発された具体的な経緯と、歯科医師が医科の診療を行ったとされる医師法違反の根拠
  • 告発人の藤田氏が、吉野氏の「ドクター」という呼称と四毒論に過信し、結果として裏切られた心理的背景
  • 吉野氏の四毒抜きという主張が、巨大な食品・医療業界の利権構造とどのように対立し、圧力を受けているか
  • 不必要なステント手術を行った病院ではなく、吉野氏が告発された理由という法的な戦略の核心
目次

吉野敏明氏の医師法違反疑惑と四毒論争の背景

吉野敏明 医師法違反疑惑告発 記者会見 南出喜久治 2025/12/12
画像まなびばLIVEより:吉野敏明 医師法違反疑惑告発 記者会見 南出喜久治 2025/12/12

昨日の記者会見で語られた告発の経緯と主張

元日本誠真会顧問を務めていた南出喜久治弁護士は、党首である吉野敏明氏を医師法違反の疑いで東京地検特捜部に刑事告発したことを明らかにしました。この告発に至る経緯は、単なる党内紛争ではなく、吉野氏の医療活動の根本に関わる重大な問題を含んでいます。告発の引き金となったのは、吉野氏が提唱する「四毒抜き」を実践し、心臓病を抱える藤田昌彦氏が、吉野氏のクリニックで受けた診療行為です。藤田氏は、自身の違法なステント手術について相談するため吉野氏を訪れましたが、クリニックには内科医が同席しておらず、歯科医師である吉野氏が心臓病のCT画像や血液検査の結果を基に問診や診断を試みたことが、非医師による医業(医師法第17条違反)にあたると主張されています。さらに、吉野氏が藤田氏の心臓病の相談を打ち切り、代わりに高額で緊急性のない大掛かりな歯科手術を強引に提案・誘導した点も、告発状において「極めて悪質な行為」として指摘されています。南出弁護士は、この一連の行為が明確な医師法違反であると断じており、告発の主な主張は、吉野氏の資格を超えた医療行為の阻止と、その活動の違法性を世に問うことにあります。吉野氏が「ドクター」と名乗り、医科の領域に踏み込んだ活動を続けたことが、今回の刑事告発という形で顕在化したと言えます。

南出弁護士が訴える違法医業と不当な除名

今回の騒動で読者が最も疑問に感じる点は、「不必要なステント手術を行った千葉西総合病院や医師こそ訴えるべきではないか」という点です。しかし、南出弁護士が吉野氏を刑事告発するに至ったのは、法的な立証の難易度と告発の目的が根本的に異なるためです。まず、ステント手術を行った病院に対し、その手術が「不必要であった」として刑事上の医療過誤を立証することは、医学的な判断や過失の認定が非常に複雑であり、極めて困難です。そのため、被害者が病院を訴える場合は、一般的に長期間にわたる民事訴訟(損害賠償請求)を選択せざるを得ません。これに対し、吉野氏に対する告発は、「歯科医師が内科医の業務を行った」という医師法第17条(非医師による医業)違反です。これは、吉野氏の「医師資格の有無」と「診療行為の事実」という、客観的で明確な証拠によって立証が比較的容易であり、迅速に吉野氏の活動を法的に阻止することを可能にします。南出弁護士の狙いは、吉野氏の違法な医療行為を即時停止させ、被害の拡大を防ぐことにありました。そして、この違法行為を指摘した南出弁護士と木原氏に対し、吉野氏側から一方的かつ不当な除名通知が送られました。この通知は、問題提起の会議よりも前の日付で除名が決定されていたとするもので、南出弁護士はこれを「不当な除名」であると強く批判しています。問題の指摘者を排除しようとした吉野氏の姿勢は、違法行為の是正を求める告発側の動機をさらに強固なものにしました。

吉野氏の朝ライブ声明と先手を打った答弁

刑事告発の記者会見が行われる直前の朝、吉野敏明氏は自身のFacebookやライブ配信を通じて、党員の皆様へ向けた声明文を発表し、事実上の先手答弁を行いました。声明の要旨は、「党首である私が医師法に違反した医療行為を行っているという虚偽の情報が流布されているが、それは事実ではない」というもので、自身のクリニックでは歯科医師と医師がそれぞれの資格に基づき、法令を遵守して業務に従事していると明確に否定しました。これは、告発の核心である「非医師による医業」の疑惑に対し、事前に「分業体制が確立されており、違法行為は存在しない」と主張することで、支持者や世論の動揺を抑え込む狙いがあったと考えられます。吉野氏はまた、「誠意・真実・敬い」の理念に基づき、20年前に医療法人を設立して以来、法令を厳格に遵守してきたと強調し、自身の正当性を訴えました。さらに、この声明の後に、南出弁護士らが関わっていた「副党首会議(仮称)」を、12月1日付けで正式機関として採用しないという通知を発行しました。この措置は、南出弁護士らが関わった会議での議決や合意が党の公式決定としての効力を持たないことを示すものであり、問題提起の無効化を図る意図が明確に見られます。このように、吉野氏は法的な告発に対して、組織的・広報的な手段を駆使して対抗する姿勢を鮮明にしています。

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告発人が抱える心臓病と「医師への過信」

今回の刑事告発を行った藤田昌彦氏は、千葉の有名な病院で心臓にステントを留置する不必要な手術を受けたという過去を持ち、この経験から、既存の医療に対して強い不信感と被害者意識を抱いていました。藤田氏は入院中に吉野敏明氏のYouTube動画を視聴し、さらに国会議員である原口一博氏との対談本『ガンになった原口一博が気付いたことー吉野敏明との対話』を読み、吉野氏の提唱する健康法や医療批判に深く共鳴しました。この対談本は、記者会見の場で南出弁護士が「直ちに発行停止すべきだ」と強く要求した点からも、今回の騒動における重要性がうかがえます。藤田氏にとって吉野氏は、従来の医療の失敗と不信感から救い出し、独自の健康法(四毒抜き)を通じて全身の健康を教えてくれる「救世主的なドクター」として神格化されていきました。藤田氏が吉野氏に相談を求めたのは、単なる歯科治療ではなく、心臓病という重い病を抱える中で、四毒抜きの安全性や薬物調整に関する専門的なアドバイスを得るためでした。歯科医師と認識していたとしても、吉野氏のカリスマ的な発言や、全身の病気に関する知識の豊富さが、藤田氏に「この人物なら医科の領域もカバーできる全能の医師だ」と過信させた最大の理由です。しかし、その信頼は、吉野氏から心臓病の相談に対して「わからない」という回答や、意図しない高額な歯科手術を強要されそうになったことで裏切られます。藤田氏のケースは、重症患者が抱える藁にもすがる思いが、情報発信者の肩書きや資格を飛び越えて「医師への過信」につながり、結果的に新たな被害意識と刑事告発という事態を招いた典型例であり、洗脳の恐ろしさを示すものと言えます。

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歯科医師なのにドクターと呼ぶことの法的リスク

吉野敏明氏は歯科医師であるにもかかわらず、自身の書籍やプロモーションで「ドクター吉野敏明」という呼称を多用しています。日本では「ドクター」という言葉は、学術的な博士号取得者を指すこともありますが、一般社会においては医科の医師を指すものとして広く認識されています。歯科医師が自らを「ドクター」と呼ぶこと自体を日本の法律が直接禁止しているわけではありませんが、医師法第18条では「医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」と定めています。したがって、「ドクター」という呼称が、一般人に「医科の医師」であると誤解させる目的や効果があった場合、それは医師法違反に紛らわしい名称の使用と見なされる法的リスクを内包します。今回の刑事告発では、吉野氏が「ドクター」と名乗ることで、自身が心臓病などの医科の診療もできる医師であると藤田氏に誤認させ、結果として非医師による医業(医師法第17条違反)につながったという構図で、この「ドクター」呼称の使用が、違法行為の意図や実態を裏付ける重要な証拠として扱われています。吉野氏のように、歯科医師でありながら全身疾患に関する情報を積極的に発信し、政治活動を行う公人においては、資格に基づく名称(歯科医師)を正確に用いることが、法律を遵守する上での最低限の義務となります。

「ドクター」が「毒ダー」に見える医療の現実

吉野氏が歯科医師でありながら多用した「ドクター」という呼称は、今回の騒動の核心をなす問題の一つですが、この現象は現代医療が抱える「専門領域の限界」と「権威の過信」という構造的な問題を象徴しています。医師は人命を救う崇高な専門家である一方、その医療行為、特に診断と処方される薬(劇薬や毒薬として指定されるものも多い)が、時に患者の体に予期せぬ大きな負担や副作用をもたらす「毒」となり得ます。この二面性から、「ドクター」を裏側から見れば、時に「毒ダー」にもなり得るという皮肉な現実が浮かび上がります。

告発人の藤田氏が不必要なステント手術を受けた例は、医師という権威を盲信し、その結果、体に「毒」(不必要な侵襲)を入れられた典型例です。藤田氏は、既存の「毒ダー」(権威的な医師)への不信から救いを求め、吉野氏という「新しいドクター」を信奉しました。しかし、その新しいドクターもまた、専門領域の壁にぶつかりました。藤田氏が2025年7月22日の診察時に「重症患者が四毒抜きを実践した場合、服用中の薬の調整をどう行うべきか」と具体的に質問したところ、吉野氏は「わからない」と無責任な回答をしています。

この「わからない」という回答は、吉野氏が主張する四毒抜きという全身に関わる健康法について、心臓病患者の具体的な投薬調整という医科の専門知識が欠けていることを露呈しました。これは、現代の医師の多くが分子栄養学や東洋医学といった専門外の分野に対して答えられなかったり、曖昧にしたりする傾向と共通しています。医師が自分の専門領域外には無知であるという事実は、医療の限界を示すものです。藤田氏は、自身の命に関わる薬の相談に無責任な回答をされた上、意図しない高額な歯科手術を誘導されそうになったことで、吉野氏に対しても「裏切られた」と感じ、被害者意識を強めました。この騒動は、私たちが医療者に対して持つ「神格化された権威」という刷り込みを問い直し、患者自身が、医師やカリスマ的指導者の資格と発言の範囲を冷静に見極め、自らの健康に対する最終的な責任を持つ必要があるという教訓を示唆しています。

刑事告発に潜む四毒論争と巨大産業の圧力

船瀬俊介氏の批判と四毒抜きの現実的価値

船瀬俊介氏が吉野敏明氏の提唱する「四毒抜き」を「バカ」と一蹴し、近く書籍で批判する予定であるという事実は、健康法を巡る議論の深層を示しています。船瀬氏の主張は、主に「極端な小食」「一日一食」「ビーガン(完全菜食)」といった、食事の量と質に対する根本的な制限に焦点を当てています。これに対し、吉野氏の四毒抜きは「小麦、植物性の油、牛乳乳製品、甘い物」を避けるという「毒物」の除去に重点を置いています。船瀬氏から見れば、吉野氏が「三食きちんと和食を食べる」ことを推奨している点は、「過食」や「動物性たんぱく質の摂取」といった、船瀬氏が考える根本的な「毒」を放置していると映ります。しかし、吉野氏の四毒抜きには現実的な価値があります。現代の日本人の食生活は、加工食品に含まれる精製された油や糖質、そして安価な小麦製品に大きく依存しており、これらは慢性的な炎症や生活習慣病の原因と指摘されています。四毒抜きは、一般的な日本人にとって、船瀬氏が提唱するような極端な少食やビーガン食に移行するよりも遥かにハードルが低く、実現可能な形で、健康を害する主要な要因を排除する効果的な手段となります。四毒を避けることで、自然と伝統的な和食未加工の食品を選ぶことになり、結果的に健康的な食生活への回帰を促すという点で、その現実的価値は非常に大きいと言えます。

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和食に帰る「四毒抜き」と船瀬氏の厳しすぎる食法

吉野敏明氏の提唱する「四毒抜き」は、言葉のインパクトは強いものの、その本質は「現代の食生活に潜む主要な加工食品や油脂を避け、和食を中心としたシンプルな食生活に戻ろう」という極めて現実的な提案です。四毒を避けることで、パンやパスタ、ケーキ、清涼飲料、サラダ油を用いた加工食品などが自動的に食卓から排除されます。一方で、船瀬俊介氏が推奨する「一日一食」や「ビーガン」といった食法は、非常に厳格で高い精神力を要します。船瀬氏の食法は、少食や断食を通じて自己治癒力を最大限に引き出すという哲学に基づいていますが、これは激しい労働を伴う現代社会の多くの人々にとって、体力や社会生活の維持という点で大きな負担となります。健康な成人であれば、四毒をある程度摂取しても体は対応できますが、現代の多くの人が抱えるアレルギー、慢性炎症、生活習慣病といった問題に対しては、四毒抜きは即効性のある改善策となり得ます。船瀬氏の食法が「究極の解」であるとしても、吉野氏の四毒抜きは「広く一般に開かれた入り口」としての役割を果たしていると言えます。言葉は違えど、両氏の主張が目指す方向は、加工されすぎた現代食からの脱却という点で一致しているのです。

縄文・江戸時代から考察する長寿と食中毒の克服

現代の日本人の平均寿命が世界トップクラスである最大の要因は、抗生物質やワ〇チンの普及による感染症の激減、そして冷蔵庫や上下水道の普及による衛生環境の劇的な改善にあります。特に冷蔵庫の普及は、過去の時代に頻繁に発生していた食中毒による死亡率や体調不良を大幅に低下させました。しかし、縄文時代や江戸時代の飛脚の食生活を振り返ると、彼らが現代型の生活習慣病(癌、心疾患、糖尿病など)をほとんど持っていなかったことが推測されます。その食生活は、吉野氏の「四毒抜き」が目指すものと非常に近く、未精製の穀物、魚介類、野菜、味噌といった伝統的な和食が中心であり、小麦、精製糖、加工油、牛乳といった「四毒」を日常的に摂取していませんでした。彼らが短命であったのは、生活習慣病が原因ではなく、主に飢餓、感染症、栄養不足、そして衛生状態の悪さによるものです。現代の長寿が「感染症の克服」によるものであるのに対し、吉野氏や船瀬氏が警鐘を鳴らすのは、長寿になった今、不健康な食生活(四毒の過剰摂取)によって、人類がこれまで経験しなかった新たな病気に苛まれているという点です。したがって、彼らの健康法は、現代の進んだ衛生環境を維持しつつ、食生活を歴史上の祖先に近づけることで、「健康寿命」を延ばそうという試みであると解釈できます。

吉野氏の主張が阻害する巨大な食品・医療業界

吉野敏明氏が提唱する「四毒抜き」は、そのメッセージが広がり、多くの国民に受け入れられた場合、日本の巨大な産業構造に対し計り知れない経済的影響を及ぼします。四毒とは、現代の食品産業が低コストで大量生産・販売する上で主要な利益源となっている要素です。小麦はパン、麺類、菓子の基盤であり、植物油はあらゆる加工食品や外食産業に不可欠です。牛乳や精製糖もまた、巨大な市場を形成しています。吉野氏の主張が浸透すれば、これらの需要が減少し、関連産業の経済活動を直接的に阻害します。さらに、四毒の過剰摂取は、糖尿病、心疾患、癌などの生活習慣病の主要な原因であると指摘されています。これらの病気の患者が増えることで、抗生物質、降圧剤、糖尿病薬、そして高額な検査や手術といった医療・製薬業界の経済活動が成り立っています。吉野氏が「四毒を抜け」と訴えることは、病気の原因そのものを断つことにつながるため、「病人を減らす」ことになり、結果として医療・製薬業界の利益構造を脅かすことになります。このような構造的な脅威に対し、巨大な経済活動を維持したい勢力が、吉野氏の活動に何らかの形で圧力をかけたり、足を引っ張ったりする動きが生じるのは、経済論理から考えても不思議ではありません。今回の刑事告発の背景にも、そうした経済的な利害の対立が潜んでいる可能性は否定できません。

医師の知識と経験を神格化する危険な癖

告発人の藤田氏が不必要なステント手術を受け、その後吉野氏を「ドクター」として信奉したという経緯は、多くの人々が医療者に対して抱く「神格化」という危険な癖を浮き彫りにしています。一般社会において「医師」は、絶対的な知識と権威を持つ存在として見られがちですが、医師も人間であり、知識には専門分野による限界があります。藤田氏が心臓病の相談を歯科医師である吉野氏に持ちかけたのは、吉野氏の「ドクター」という呼称と、現代医療を批判するカリスマ的な発言に「真の救済者」を見てしまったためです。この過度な神格化は、患者が「セカンドオピニオンを求める権利」や「治療を断る権利」を自ら放棄してしまう状況を生み出します。藤田氏の場合、最初の病院で医師を神格化して不要な手術を受け、次に吉野氏を神格化して専門外の相談に頼り、最終的に不当な歯科手術を誘導されそうになりました。この一連の流れは、医師の資格や肩書きではなく、自身の健康状態や治療方針について冷静に判断し、情報収集を行う能力を患者側が持つことの重要性を示しています。医師の知識や経験を尊敬することは重要ですが、彼らを「神」として崇め、自らの判断を停止することは、不必要な医療行為や経済的搾取につながる危険性を常に伴います。

立花氏のように活動が抑圧される可能性と要因

吉野敏明氏が、立花孝志氏(NHKから国民を守る党など)のように法的な圧力によって活動を抑圧される可能性は、今回の刑事告発が「医師法違反」という刑事罰を伴う業務上の犯罪を扱っている点で、非常に現実味を帯びています。立花氏の活動が制限されたのは、名誉毀損や公職選挙法違反といった多数の民事・刑事訴訟が積み重なり、政治活動自体が困難になったためです。吉野氏の場合、医師法違反が認められれば、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性があります。刑事事件として捜査や裁判が進むだけでも、党首としての政治活動は大きく停滞せざるを得ません。さらに、有罪判決に至れば、その社会的な信用は失墜し、政治家としてのキャリアは極めて厳しい状況に追い込まれます。特に、今回の告発は、吉野氏の「資格を超えた医療行為」という活動の根幹を揺るがすものであるため、単なる政治資金の問題などとは異なり、彼の公言するメッセージの信頼性全体に致命的な影響を与えます。巨大な食品・医療業界の利害が背景にあるとすれば、この刑事告発は、吉野氏の活動を合法的に停止させるための「最適で強力な手段」として利用されている可能性が高く、活動の抑圧につながるリスクは高いと言えます。

吉野敏明氏の医師法違反、四毒論争、刑事告発の総括と核心

  • 元顧問の南出弁護士らが、吉野氏を医師法違反(非医師による医業)の疑いで東京地検特捜部に刑事告発した
  • 告発の引き金は、心臓病を抱える藤田昌彦氏が吉野クリニックで受けた診療行為である
  • 藤田氏は、自身の重病に関わる薬の調整や四毒抜きの安全性について吉野氏に相談した
  • 吉野氏は内科医不在の状況で、心臓CT画像などを基に問診や診断を試みたとされる
  • 吉野氏はこの具体的質問に対し「わからない」と回答し、知識の限界を露呈した
  • 藤田氏の相談を打ち切り、高額で緊急性のない歯科手術を強引に提案した点も告発の根拠である
  • 吉野氏は歯科医師にもかかわらず「ドクター」呼称を多用し、医科の医師であると誤認させた
  • 告発側は、ステント病院の医療過誤を訴えるより、医師法違反の方が立証が容易であると判断した
  • 吉野氏側は刑事告発前に、声明文で「医師法違反は虚偽情報」と否定し、先手を打った
  • 吉野氏は問題提起をした南出弁護士らを不当な除名通知で排除しようとした
  • 南出弁護士は吉野氏の対談本『ガンになった原口一博が気付いたこと』の発行停止を要求した
  • 船瀬俊介氏は吉野氏の「四毒抜き」を批判し、近々書籍を出版する予定がある
  • 吉野氏の四毒抜きは巨大な食品・医療業界の経済活動を阻害する要因となる
  • この騒動は、吉野氏が立花孝志氏のように法的圧力で活動を抑圧される可能性を示唆している
  • 藤田氏は、既存医療への不信から吉野氏を「救世主的なドクター」として過信し洗脳された

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