先日、来院した患者さんが「NHKの受信料を支払いたくないのでチューナーレステレビを購入した」と話してくれました。
購入したのは32インチのモニターで、PCの画面として使用する予定とのことです。
ただし、購入しただけではテレビが無くなったことの証明にはならないため、今後の対策についてお話ししました。
豊島区にお住まいの場合は、元テレビ改革党(日本改革党)の沓澤亮治さんに相談するのも一つの方法です。
現在、NHKを視聴しないための手段として注目を集めているのが、地上波を受信しない「チューナーレステレビ」の存在です。このタイプのテレビを利用することで、NHKと契約せずに済む、つまり解約できる可能性があるとして話題になっています。
SNSやネット上では「NHK解約あっさりできた」といった声がある一方で、「解約方法が分かりづらい」「本当に解約できるのか不安」といった意見も多く見られます。
また、NHKとの受信契約を巡っては「イラネッチケー訴訟」や「立花孝志氏『TVチューナーを捨てた人に補助金』泉大津市長選」といったニュースも注目され、社会的な議論にも発展しています。
この記事では、「おすすめのチューナーレステレビ」や「どこで買うのがよいか」といった実用的な情報も交えながら、NHKを解約したいと考えている方に向けて、知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
記事のポイント
- チューナーレステレビを使うことでNHKと契約しなくて済む可能性
- NHKの解約方法と実際に解約できた事例
- チューナーレステレビの購入場所や選び方
- NHK受信契約をめぐる社会的な動きや訴訟例
チューナー レス テレビ nhk 解約の基本知識
チューナーレステレビでも解約できる?
チューナーレステレビを持っている場合でも、NHKとの契約を解約できるかどうかは状況によって異なります。まず、NHK受信料の支払い義務は「受信設備があるかどうか」によって判断されます。つまり、テレビそのものではなく、NHKの放送を受信できる機能=チューナーがあるかどうかが重要です。
チューナーレステレビとは、名前の通り「テレビチューナーを内蔵していないテレビ」のことです。ネット動画やYouTube、ゲーム機などを利用するモニターとしては使えますが、地上波やBS放送などのテレビ番組を視聴することはできません。そのため、テレビチューナーがまったく接続されていない状態であれば、NHKとの契約義務は発生しない可能性があります。
ただし、注意点もあります。外付けのチューナーやレコーダーを接続していた場合、それが「受信設備」とみなされて契約義務が継続するケースもあります。
また、過去に契約をしていた場合、単にテレビを変えただけでは自動的に解約にはなりません。NHKに対して自ら解約の意思を示し、受信設備がないことを説明・証明する必要があります。
このように、チューナーレステレビに変えただけでは必ずしもNHKとの契約が解除されるわけではないため、解約を希望する場合は慎重に手続きを進めることが大切です。
NHK解約あっさりできた事例は本当?
「NHK解約があっさりできた」といった体験談をネット上で見かけることがあります。これらは事実である場合もありますが、誰にでも同様にスムーズに進むとは限りません。
たしかに、チューナーを完全に撤去し、テレビも処分していた場合、NHKにその事実を伝えたうえで「受信設備が一切存在しない」ことが明らかになれば、解約手続きが比較的スムーズに進むこともあります。特に、書面や写真、証拠書類をきちんと提出した人の中には、何のトラブルもなく解約できたというケースも報告されています。
しかし、その一方で「書類不備」「説明不足」「確認に時間がかかる」といった理由で、解約が遅れたり拒否されたりする事例も存在します。NHKとしては、受信設備の有無を慎重に判断しなければならない立場にあるため、どうしても時間がかかることがあるのです。
つまり、「あっさり解約できた」という話は一部の例であり、全ての人にとっての再現性があるとは言い切れません。安易に信じるのではなく、自身の状況を冷静に分析したうえで、必要な準備を行うことが重要です。
解約方法をわかりやすく解説
NHKとの契約を解約するためには、まず「受信設備がない」ことを証明する必要があります。そのうえで、正式な手続きを踏むことで解約が可能となります。ここでは、その具体的な流れをわかりやすく説明します。
最初に行うべきは、NHKに解約の申し出をすることです。NHKのカスタマーセンターに電話し、「受信設備が一切ないので契約を解約したい」と伝えます。その際、状況を細かく説明する必要があります。たとえば「テレビを処分した」「チューナーを外した」「アンテナも撤去した」といった情報です。
次に、NHKから「放送受信契約解約届」が送られてきます。この書類に必要事項を記入し、証拠資料と一緒に返送します。証拠資料としては、テレビを処分した際のリサイクル券や、チューナーを取り外したことを証明する写真などが有効です。
ここまでの手続きが終わると、NHKが内容を審査し、問題がなければ正式に解約となります。ただし、場合によってはNHKからの問い合わせや確認が入ることがあります。迅速な対応と丁寧な説明が、スムーズな解約につながります。
イラネッチケー訴訟の影響とは?
イラネッチケー訴訟は、「NHKを視聴できないように物理的に改造したテレビ」を使っている人が、NHKに受信料を支払う義務があるのかを争点とした裁判です。この裁判は、チューナーレステレビや改造テレビを持つ人々にとって、重要な判例となる可能性がありました。
争点となったのは「NHKが放送を受信できる設備があるかどうか」という点です。イラネッチケーという装置を使えば、テレビがNHKを受信できないようになりますが、外見上は通常のテレビと変わらないため、NHK側が「受信設備を所有している」とみなす可能性がありました。
最終的に、裁判所は「改造によって受信が不可能な状態であっても、形式的にテレビ受信機と判断できるものを持っている以上、受信契約の義務が生じる」という判断を示しました。この結果、原告側の主張は退けられました。
この判例は、たとえNHKを視聴できないように細工したテレビであっても、一定の条件下では受信料の支払い義務が認められるという立場を補強するものです。つまり、チューナーレスや改造テレビであっても、NHKとの契約をめぐる判断は慎重に行うべきであるということを示しています。
NHK解約相談|元豊島区議会議員(現日本改革党) 沓澤亮治さん

沓澤亮治氏は、豊島区の元区議会議員であり、NHK受信料に疑問を呈してきた人物として知られています。
彼は、公共放送であるNHKの在り方や受信契約の強制性に疑問を抱き、市民が自由に情報を選択できる社会を訴え続けています。
その活動の一環として、区内でNHK解約の相談窓口的な立場を取ることもあったようです。インターネット上では、彼の意見や活動に共感する人も多く、解約を検討している人々にとって参考情報となっているケースがあります。
ただし、あくまでも彼は公的な窓口ではなく、民間の立場で意見を発信している人物です。そのため、解約手続きの正確な情報や法律的な対応については、最終的にNHKまたは専門の法律家に確認することが必要です。
このように、沓澤氏の活動はNHK問題に関心を持つ人々に影響を与えていますが、相談をする場合は正確な知識と情報を持った上で、自分自身で責任をもって判断する姿勢が求められます。
私の応援のため、私のシールとチラシを玄関横に貼って下さっていた方から「夜中に誰かに破られた」とご連絡ありました。
— くつざわ 参院選全国比例立候補予定 日本改革党🇯🇵 (@kutsuzawa55) July 11, 2020
やったのはNHK集金人でしょうね多分。
顔真っ赤にしてやったんかと思うと大笑いですが、個人宅の器物破損は立派な犯罪だぞ。 pic.twitter.com/Xie5krno74
チューナー レス テレビ nhk 解約に関する注意点
支払い義務の有無とその判断基準
NHK受信料の支払い義務があるかどうかは、単純に「テレビを持っているか」ではなく、「放送を受信する設備が存在しているか」が基準になります。この点を誤解している人も少なくないため、改めて基準を明確に理解しておく必要があります。
まず、NHK受信料制度では「受信契約の締結義務」が放送法第64条に基づいて定められています。この法律では、「NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に契約義務が生じるとされています。したがって、テレビがあってもチューナーがなければ受信設備とはみなされません。逆に、チューナーやレコーダーなど、放送を受信できる機器が設置されていれば、それが受信設備に該当する可能性があります。
判断に迷うケースとして多いのが、モニターとパソコン、あるいはネット配信専用のディスプレイなどを利用している場合です。これらに放送波を受信する機能が付属していなければ、基本的に契約義務は発生しません。しかし、外付けチューナーやTV機能付きのレコーダーなどを接続した瞬間から、法律上の「受信設備」に該当してしまうおそれがあるため、注意が必要です。
このように、NHK受信料の支払い義務があるかどうかは、個々の機器の状態や使用方法に左右されます。設備を一度確認し、自身の状況が法律上どのように扱われるのかを把握することが、正しい判断への第一歩になります。
「TVチューナーを捨てた人に補助金」立花孝志氏の主張
政治活動家であり、かつて「NHKから国民を守る党(現:政治家女子48党)」を率いていた立花孝志氏は、NHKの受信料制度に一貫して異議を唱えてきました。そのなかで注目された主張の一つが「TVチューナーを捨てた人に補助金を出すべきだ」というものです。
この主張は、泉大津市長選挙の際に立花氏が掲げた政策のひとつで、「受信料から解放されたい人を金銭的に支援する」という考えに基づいています。彼の立場としては、テレビチューナーを処分することでNHKとの契約義務がなくなるにも関わらず、国民の多くがその制度の仕組みを知らない、あるいは制度に納得していない現状を問題視しています。
このような補助金制度の提案は、実際にはまだ自治体や国の施策として採用されていないものの、NHK受信料制度に対する根本的な疑問を投げかけるものとなっています。たとえば、そもそも受信料の徴収が公平に行われているのか、視聴の自由が担保されているのかといった点です。
仮にこうした提案が制度化されることがあれば、チューナーレステレビやネット視聴にシフトする動きがさらに加速する可能性も考えられます。いずれにせよ、このような主張はNHKと国民との関係性を見直す契機となるかもしれません。
チューナーレステレビはどこで買うのが正解?
チューナーレステレビを購入する際に最も多い疑問の一つが「どこで買えば間違いないか」という点です。
現在では家電量販店、ECサイト、そしてメーカー直販など、さまざまな選択肢が存在しますが、それぞれにメリットと注意点があります。
まず、家電量販店での購入には「実物を確認できる」という大きな利点があります。画質、サイズ、接続端子の種類などを自分の目で確かめたうえで購入できるため、初めての購入者にも安心感があります。
また、ビックカメラ池袋本店にはチューナーレステレビのコーナーがあり販売員に直接相談できるのも利点の一つです。
ただし、チューナーレスモデルの取り扱いが少ない店舗もあるため、事前の在庫確認は欠かせません。
一方、Amazonや楽天といった大手ECサイトでは、取り扱いモデルが豊富で、価格も比較的リーズナブルです。レビューや評価も多数掲載されているため、他の購入者の意見を参考にすることができます。ただし、実物を確認できない分、思っていた仕様と異なる可能性もあります。返品やサポート体制の確認も忘れずに行うべきです。
最後に、メーカー直販サイトは最新モデルが入手できるうえ、キャンペーンや延長保証などの特典がつくことがあります。とくにチューナーレス専門モデルを出しているメーカーでは、他では手に入らない機種が手に入ることもあります。
このように、購入先によって利便性やリスクは異なります。自分の用途と優先順位を明確にし、最適な場所を選ぶようにしましょう。
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チューナーレステレビ購入時の注意点
チューナーレステレビを購入する際には、外見や機能だけで選ぶのではなく、法律的な観点も含めて慎重に選ぶことが重要です。多くの人が「テレビ」という名称から、どれを買っても受信料の対象外になると考えがちですが、それは大きな誤解です。
まず確認すべきなのは「チューナー非搭載」であることです。製品説明に「TVチューナーなし」「モニター機能のみ」などと明記されているモデルを選ぶ必要があります。一部の製品では、チューナーをオプションで外付けできるタイプもありますが、このようなモデルはたとえ初期状態でチューナーが付属していなくても、将来的に受信可能な状態になるため、NHKから受信契約を求められる可能性があります。
また、製品カテゴリにも注意が必要です。家電量販店などでは「テレビ」ではなく「モニター」として販売されている製品の中に、実質的にはチューナーレステレビとして使えるモデルが多く存在します。価格帯も幅広く、スペックによっては通常のテレビより高価な場合もありますが、そのぶん受信料不要の安心感が得られるという点で長期的にはメリットがあります。
さらに、オンラインで購入する場合には、購入ページの仕様説明を最後まで読み、チューナーの有無を確認しましょう。わずかな表記ミスや誤解を招く文言で、後から「勘違いだった」とトラブルになるケースも少なくありません。
このように、チューナーレステレビの購入には細かな仕様確認が不可欠です。正しい情報をもとに製品を選べば、NHK受信料の対象になることなく安心して使用できます。
NHKとのトラブルを避けるためにできること
NHK受信料に関するトラブルを未然に防ぐには、こちら側の情報整理と適切な対応が何より大切です。「知らなかった」「うっかりしていた」といった理由で契約を迫られるケースもあるため、準備は抜かりなく行いましょう。
まず、チューナーレステレビを導入している場合には、それが「受信機能のない機器である」という証拠を残しておくことが有効です。具体的には、製品の取扱説明書、購入時の納品書や販売ページのスクリーンショットなど、チューナー非搭載であることが明記された資料を保存しておくことが推奨されます。
また、訪問営業や電話連絡があった場合でも、必要以上に動揺せず、冷静に対応することが重要です。仮にNHKの委託業者が契約を求めてきた場合でも、チューナーの有無が基準であることを理解していれば、法的に義務がないことを伝えるだけで十分な場合が多いです。必要に応じて、内容証明郵便などで「受信設備がないこと」を正式に通知する手段もあります。
なお、テレビがなくても録画機器や車載用テレビなどがある場合には、それらが受信設備に該当する可能性もあるため、事前に機器構成を見直しておくことが望ましいでしょう。
このような準備と対応を行えば、NHKとの無用なトラブルを回避し、安心してチューナーレステレビを使用できます。正しい知識と姿勢が、最も有効な予防策になります。
実際の運用で気をつけたいポイント
チューナーレステレビを導入した後でも、使い方によってはNHKとの受信契約対象になるリスクが生じるため、日々の運用にも注意が必要です。特に意識すべきは、「外付け機器の追加」と「家族・同居人の行動」です。
例えば、購入時には確かにチューナーがないモデルだったとしても、後から地デジチューナーやレコーダーを接続すれば、それだけで「受信可能な設備が設置された」と見なされることになります。このような変更があれば、NHKからの通知や訪問があった際に、契約を拒むことが難しくなります。したがって、使用する機器は最後までチューナー非搭載であることを維持する必要があります。
また、同居している家族が意図せず、TV機能付きのレコーダーやPCチューナーを導入するケースにも要注意です。世帯単位での契約義務が発生するため、一人だけがチューナーレス環境を守っていても、他の住人の機器によって全体が受信契約対象になってしまうことがあります。
さらに、インターネット回線を通じてNHKのオンデマンド配信を視聴した場合、それ自体は受信契約には影響しませんが、「NHKを視聴する意志がある」と誤解されるきっかけになる可能性も否定できません。NHKとの関係を明確にしておきたいなら、視聴アプリのインストールや利用も慎重に行う方が良いでしょう。
こうしてみると、チューナーレステレビの導入だけでなく、その後の使い方も含めて一貫した運用方針を保つことが大切です。継続的な注意と情報管理によって、NHKとの不要な関係を断つことができます。
チューナーレステレビでNHK解約を検討する際のポイントまとめ
- チューナーレステレビはNHKの受信契約対象外となる可能性がある
- 放送法では「受信設備」が契約義務の前提とされている
- チューナーがないテレビは放送を受信できないため契約義務が発生しない
- NHKの公式見解でもチューナーレステレビは契約対象外とされている
- ネット配信のみの視聴では受信契約は不要
- 解約には「受信設備の廃止」が必要とされる
- NHKに対してチューナーレステレビであることの証明が求められることがある
- 解約手続きは文書または電話で行う必要がある
- チューナーの取り外しや物理的破損でも解約対象になり得る
- スマホやPCだけの利用では契約対象外となるケースが多い
- 契約中の場合、証明が不十分だと解約を拒否される可能性がある
- 解約後に再び受信設備を設置すれば再契約が必要になる
- 曖昧なケースではトラブル回避のためにNHKと事前相談が有効
- 解約後も過去の未払い分は請求されることがある
- チューナーレステレビ購入時はメーカーの仕様確認が重要となる